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アトラス行政書士法人 利用規約

制定日 2026年11月1日

アトラス行政書士法人(代表社員 荒木素子。以下「当法人」といいます。)は、当法人が運営するウェブサイト(https://atlas-gyousei.com及び同ドメインのサブドメイン(「○○.atlas-gyousei.com」の形式のアドレスをいいます。)で公開するウェブサイトをいい、以下「本ウェブサイト」といいます。)の利用条件並びに当法人が提供する書類の作成、修正及び加筆、既に保有する書類の問題点を無料で指摘するサービス(以下「無料チェック」といいます。)、並びに相談その他の行政書士の業務(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を、次のとおり定めます(以下「本規約」といいます。)。本サービスの利用を申し込む方は、本規約及び当法人のプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます。)の内容を確認し、これらに同意した上で、お申込みください。

第1章 総則

第1条(適用)

1. 本規約は、本ウェブサイトの閲覧その他の利用に関する当法人と本ウェブサイトを利用する者(以下「利用者」といいます。)との間の関係、並びに本サービスの相談、申込み、契約の成立、業務の遂行、書類の引渡し、対価の支払、解除、返金その他本サービスに関する当法人と本サービスの利用を相談し、申し込み、又は利用する者(以下「依頼者」といいます。)との間の一切の関係に適用されます。

2. 本ウェブサイトの各ページに掲載する料金表、当法人が依頼者に個別に提示する見積り、請求書その他の条件(以下「個別条件」といいます。)は、本規約とともに、当法人と依頼者との間で本サービスについて締結される契約(以下「受任契約」といいます。)の内容となります。個別条件が本規約と異なるときは、個別条件が優先します。ただし、個別条件のうち、法令に反する部分及び依頼者が消費者(消費者契約法第2条第1項に規定する消費者をいいます。以下同じです。)である場合において同法その他の法令により無効となる部分は、この限りではありません。

第2条(用語の意義)

本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。

(1) 「連絡手段」とは、当法人の公式LINEアカウント(LINEヤフー株式会社が提供するLINE公式アカウントのサービスによるものをいい、以下「公式LINE」といいます。)、本ウェブサイトに設ける申込フォーム(以下「申込フォーム」といいます。)、電子メール及び当法人の電話をいいます。

(2) 「本書類」とは、受任契約に基づき当法人が作成し、又は修正し、若しくは加筆する契約書、利用規約、プライバシーポリシー、特定商取引法に基づく表記、同意書、誓約書、示談書その他の書類(電磁的記録を含みます。)をいいます。

(3) 「ヒヤリングシート」とは、本書類の作成等に必要な事項をお尋ねするために当法人が依頼者に送付する質問の書面(電磁的記録を含みます。)をいいます。

(4) 「草案」とは、本書類の完成前に、依頼者の確認を受けるために当法人が送付する本書類の案(依頼者が既に保有する書類の修正及び加筆の場合は、その修正案)をいいます。

(5) 「納品」とは、当法人が、依頼者の確認を経た本書類の完成版を、公式LINE(依頼者が電子メールによる連絡を希望し、当法人がこれに応じた場合は、電子メール。以下「送付手段」といいます。)により依頼者に送付することをいいます。

(6) 「料金」とは、本サービスの対価として依頼者が当法人に支払う報酬(消費税及び地方消費税を含みます。)をいいます。

第2章 本ウェブサイトの利用

第3条(掲載情報の性質)

1. 本ウェブサイトに掲載する解説、条文例、書き方の例その他の情報(以下「掲載情報」といいます。)は、契約書、利用規約その他の書類に関する一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別の事案についての法的な判断を示すものではありません。個別の事案への当てはめについては、本サービスのご相談をご利用ください。

2. 掲載情報は、各ページに記載する確認日の時点の法令等に基づいて作成しています。当法人は、掲載情報の正確性を保つよう努めますが、その後の法令の改正その他の事情により、掲載情報が最新の内容でない場合があります。

3. 利用者が掲載情報を利用したことにより損害が生じたときであっても、当法人は、当法人に故意又は過失がある場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。

4. 本ウェブサイトから他のウェブサイトへのリンクを設けている場合でも、当法人は、当該他のウェブサイトの内容について、管理する立場になく、その内容を保証しません。

第4条(本ウェブサイトの著作権等)

1. 本ウェブサイトに掲載する文章、条文例、図表、画像その他の著作物の著作権その他の権利は、当法人又は正当な権利を有する第三者に帰属します。

2. 利用者は、著作権法その他の法令により認められる範囲(同法第32条に定める引用を含みます。)を超えて、掲載情報を複製し、翻案し、公衆送信し、又は頒布してはなりません。掲載情報を、契約書、利用規約その他の書類のひな形として販売し、配布し、又は他人に提供することは、引用の範囲を超えるものとして、これを禁止します。

3. 本ウェブサイトへのリンクは、自由に設定していただけます。ただし、本ウェブサイトの内容を自己の作成したものと誤認させる方法、フレーム内に表示する方法その他当法人の信用を害する方法によるリンクは、お断りします。

第5条(本ウェブサイトにおける禁止事項)

利用者は、本ウェブサイトの利用に当たり、次の各号に掲げる行為をしてはなりません。

(1) 本ウェブサイトのサーバーその他の設備に過度の負荷をかける行為(自動化されたプログラムによる大量のアクセス又は情報の収集を含みます。)

(2) 本ウェブサイトの運営を妨げる行為、又は本ウェブサイトに不正にアクセスする行為

(3) 当法人又は第三者になりすまして、連絡手段その他の方法により連絡をする行為

(4) 当法人又は第三者の権利(著作権、名誉、信用、プライバシーを含みます。)を侵害する行為

(5) 法令又は公序良俗に反する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、前条の規定に反する行為

第6条(本ウェブサイトの変更、中断及び終了)

当法人は、本ウェブサイトの内容を変更し、本ウェブサイトの提供を中断し、又は終了することがあります。システムの保守、通信回線の障害その他の事情により、利用者に予告なく、本ウェブサイトの全部又は一部を閲覧できなくなることがあります。

第3章 本サービスの内容

第7条(本サービスの内容及び業務の範囲)

1. 本サービスは、行政書士法に基づき行政書士法人が行うことができる業務として、次の各号に掲げるものとします。各号の具体的な内容及び料金は、本ウェブサイトの料金表及び個別条件に定めます。

(1) 権利義務又は事実証明に関する書類(契約書、利用規約、プライバシーポリシー、特定商取引法に基づく表記、同意書、誓約書、示談書、合意書、内容証明郵便の文書その他の書類をいいます。)の作成(同法第13条の6、第1条の3第1項)

(2) 依頼者が既に保有する前号の書類の修正及び加筆

(3) 前2号の書類の作成についての相談(同法第13条の6、第1条の4第1項第4号)

(4) 無料チェック(条件は、第8条に定めます。)

(5) その他、行政書士法に基づき当法人が行うことができる業務であって、当法人が別途お見積りをしてお引き受けするもの

2. 当法人は、次の各号に掲げる業務を行いません。依頼された内容がこれらに該当し、又は該当することが判明したときは、当法人は、その旨を依頼者に伝え、当該部分をお引き受けしません。

(1) 紛争となっている事案、又は紛争となるおそれが高い事案において、依頼者の代理人として相手方と交渉し、示談をまとめ、又は紛争の解決のための法律事務を取り扱うこと(弁護士法第72条により弁護士でない者が行うことのできない業務をいいます。)

(2) 訴訟、調停その他の裁判所の手続に関する書類の作成、並びに登記又は供託の手続に関する書類の作成その他の司法書士の業務

(3) 社会保険労務士、税理士、弁理士その他の資格者でなければ行うことのできない業務(労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、税務書類の作成及び税務相談、特許等の出願の代理を含みます。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、法令により当法人が行うことのできない業務

3. 示談書、合意書その他の紛争に関連する書類は、当事者の間で既に合意が成立した内容を、依頼者の指示に基づき書面にする場合に限り、お引き受けします。相手方に送付する通知書、催告書、示談書その他の書類を作成する場合、当該書類の差出人及び名義人は、依頼者ご本人とします。当法人は、依頼者の代理人として相手方とやり取りをせず、依頼者の求めにより当法人が当該書類を発送するときは、依頼者の使者として発送の事務のみを行います。

4. 当法人は、本サービスの業務を第三者に再委託しません。当法人の補助者は、代表社員の指揮監督の下で、事務を補助します。

5. 当法人は、本書類の作成等を、依頼者から提供された情報及び資料に基づいて行います。本サービスは、本書類によって依頼者の意図する結果(相手方の承諾、官公署の判断、紛争の不発生その他の結果をいいます。)が生じることを保証するものではありません。

第8条(無料のご相談及び無料チェック)

1. 当法人は、本サービスのご相談及びお見積りを、無料で承ります。料金が発生するのは、受任契約に基づく本書類の作成、並びに依頼者が既に保有する書類の修正及び加筆に限ります。

2. 当法人は、無料チェックを、次の各号に定める条件により提供します。

(1) お申込みは、公式LINEに限ります。受付は、毎日0時から23時59分までの間、お申込みの順に5組様までとし、5組に達したときは、その日の受付を終了します。

(2) お1人様につき1回限り、書類の種類は3種類までとします。書類のページ数の上限はありません。

(3) 対象は、日本語の書類であって、行政書士が業務として取り扱うことのできるものに限ります。紛争となっている事案の書類、相手方との交渉を要する内容の書類、及び他の資格者の業務に当たる書類は、お受けしません。

(4) 書類のデータは、テキストファイル、Word又はPDFの形式に限ります。

(5) 当法人は、書類のデータを受け取った時から、1書類につき24時間以内に、問題点を公式LINEでお送りします。

(6) 無料チェックの内容は、問題点の指摘に限ります。修正案又は修正文の提示、修正後の書類の再チェック、並びに書類の作成及び修正版の作成は含みません。

3. 依頼者は、無料チェックのために送付する書類に含まれる第三者の個人情報その他の秘密の情報について、必要に応じて伏せ字にする等の措置を講じた上で送付するものとします。

4. 無料チェックは、書類の問題点を指摘するものであり、当該書類に関する事案の結果を保証するものではありません。無料チェックの後に、修正版の作成その他の有料の本サービスをご希望の場合は、改めてお見積りをいたします。ご希望がない限り、当法人から有料の本サービスをご案内することはありません。

第4章 受任契約

第9条(申込み及び受任契約の成立)

1. 依頼者は、当法人が示す本サービスの内容及び料金を確認した上で、本規約及びプライバシーポリシー(プライバシーポリシーに定める外国にある第三者への個人データの提供についての同意を含みます。)に同意する旨を公式LINEで当法人に伝えて、本サービスを申し込むものとします。申込フォーム及び電話は、ご相談及びお見積りのご依頼を受け付けるためのものです。

2. 当法人は、前項の申込みをお引き受けするときは、依頼者に対し、本サービスの内容、料金及び支払期限を記載した請求書を、送付手段により送付します。受任契約は、当法人が送付した請求書が依頼者に到達した時に成立します。

3. 当法人は、行政書士法第11条(同法第13条の17において準用する場合を含みます。)の規定に従い、正当な事由がある場合を除き、依頼をお断りしません。次の各号のいずれかに該当する場合は、当法人は、受任契約の成立前に、依頼をお断りすることがあります。

(1) 依頼の内容が、第7条第2項各号に掲げる業務に当たるとき、又は法令若しくは公序良俗に反する目的によるものであるとき

(2) 当法人が、同一の事案について、依頼者の相手方から既に依頼を受けているときその他職務上の規律により依頼をお引き受けできないとき

(3) 依頼者が、第24条第1項の表明に反し、又は反するおそれがあると認められるとき

(4) 依頼者が、過去に本規約に違反したことがあるとき、又は依頼者の申告の内容に虚偽があるとき

(5) 依頼の内容の専門性、分量又は期限に照らし、当法人が適切に業務を遂行することができないと合理的に判断されるとき

4. 依頼者が未成年者であるときは、依頼者は、親権者その他の法定代理人(以下「法定代理人」といいます。)の同意を得た上で申し込むものとします。当法人は、受任契約の成立前に、法定代理人の同意を確認し、これが確認できないときは、受任契約を締結しません。

5. 当法人は、法令に基づく場合のほか、業務の適正な遂行のために必要があるときは、依頼者に対し、本人であることを確認するための書類の提示その他の方法による本人確認を求めることがあります。

第10条(料金及びお支払い)

1. 料金は、本ウェブサイトに掲載する料金表及び個別条件に定めるとおりとします。表示する料金は、消費税及び地方消費税を含む総額です。

2. 当法人は、事前決済制を採用しています。依頼者は、当法人が第9条第2項により送付する請求書に記載する支払期限(原則として、請求書の発行日から7日以内の日とします。)までに、当法人が指定する銀行口座(請求書に記載するほか、本ウェブサイトの料金のページに掲載しています。)への振込みにより、料金の全額を支払うものとします。お支払いの方法は、銀行振込に限ります。

3. 振込手数料は、依頼者の負担とします。

4. 当法人は、料金の全額の入金を確認するまで、本サービスの業務に着手しません。当法人は、入金を確認した後、遅滞なく、ヒヤリングシートを依頼者に送付します。依頼者が支払期限までに料金の全額を支払わないときは、当法人は、依頼者に通知することにより、受任契約を解除することができます。この場合、依頼者は、当法人に対し、解除に伴う損害賠償その他の金銭を支払う義務を負いません。

5. 当法人が請求書を送付する前に依頼者が料金に相当する額を振り込んだ場合において、当法人が依頼をお引き受けしないときは、当法人は、振り込まれた全額を、遅滞なく返還します。

6. 当法人は、料金の入金を確認したときは、遅滞なく、受領した金額、受領した年月日、本サービスの種類及び提供の時期を、送付手段により依頼者に通知します。

7. 公正証書の作成に係る公証人の手数料、郵便料金、官公署に納める手数料その他の実費が必要となる本サービスについては、当法人は、その内容及び額を事前に示し、依頼者は、料金とは別にこれを負担するものとします。

第11条(依頼者の協力)

1. 依頼者は、本サービスの遂行に必要な情報及び資料を、正確かつ速やかに当法人に提供するものとします。依頼者は、提供する情報及び資料が真実かつ正確であることについて、責任を負います。

2. 依頼者が提供する資料に第三者の個人情報その他の情報が含まれるときは、依頼者は、当該第三者の権利を侵害しない方法により、本書類の作成等に必要な範囲に限って、これを提供するものとします。依頼者は、第三者の要配慮個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定するものをいいます。)を、本書類の作成等に必要不可欠な場合を除き、当法人に提供しないものとします。

3. 依頼者がヒヤリングシートへの回答その他の当法人の問い合わせに回答しないとき、又は必要な情報若しくは資料の提供が遅れたときは、その期間、第12条に定める期限は進行しません。

4. 当法人が問い合わせをした日から60日を経過しても依頼者から回答がなく、当法人がさらに相当の期間を定めて回答を求めたにもかかわらず、その期間内に回答がないときは、当法人は、受任契約を解除することができます。この場合の料金の精算は、第16条第2項の定めに準じて行います。

第12条(草案の作成)

1. 当法人は、依頼者からヒヤリングシートへの回答(本書類の作成等に必要な情報及び資料を含みます。)を受け取った時から、1書類あたり24時間以内に、草案を作成し、送付手段により送付します。依頼者が既に保有する書類の修正及び加筆の場合は、対象とする書類及びヒヤリングシートへの回答を受け取った時から、1書類あたり24時間以内に、草案を送付します。

2. 複数の本書類のご依頼を同時にお受けしたときは、当法人は、草案を1書類ずつ順次送付し、2書類目以降は、前の書類の草案を送付した時から、1書類あたり24時間以内に送付します。

3. ヒヤリングシートへの回答の内容に不足又は確認を要する点があるときは、当法人は、速やかにその旨を依頼者に問い合わせ、依頼者から回答を受け取った時から、前2項の時間を数えます。第23条に定める事由があるときは、前2項の定めは適用せず、当法人がその事由の解消後に依頼者に通知する期限によります。

第13条(修正及び加筆)

1. 依頼者は、納品までの間、草案の修正及び加筆を、回数の制限なく、無料で依頼することができます。ただし、受任契約で定めた本書類と異なる種類の書類の作成は、別のご依頼となります。

2. 依頼者は、納品の後も、本書類について、次の各号に掲げる軽微な修正及び加筆を、期間及び回数の制限なく、無料で依頼することができます。当法人が本書類のデータを保存する期間(プライバシーポリシーに定める期間をいいます。)が経過した後は、依頼者が保存する本書類のデータを当法人にお送りいただいた上で、対応します。

(1) 誤字及び脱字の訂正

(2) 表記の統一及び訂正

(3) 日付、金額その他の数字の変更

(4) 当事者の名称、住所その他の表示の変更

(5) 言い回しの微調整

3. 納品の後の、条項の新設、本書類の構成の大幅な変更、及び本書類の前提となる事実(事業の内容、取引の形態等をいいます。)の変更に伴う改訂は、前項の軽微な修正及び加筆の範囲を超えます。この場合は、依頼者とご相談の上、当法人が料金及び期限をお示しし、依頼者の承諾を得て、別のご依頼としてお引き受けします。

第14条(連絡の方法及び納品)

1. 受任契約の成立後の資料の送付、ご質問への回答、草案の確認、修正の依頼及び納品は、記録が残り行き違いを防ぐことができる公式LINEにより行います。ただし、依頼者が電子メールによる連絡を希望し、当法人がこれに応じた場合は、電子メールにより行います。当法人は、オンライン会議(Zoom、Google Meetその他これらに類するものをいいます。)によるご相談及びお打ち合わせには対応しておりません。

2. 当法人は、公式LINE及び申込フォームによるご連絡を、365日、深夜及び休祭日も通常どおり受け付け、対応します。

3. 当法人は、本書類を、Word(.docx)、PDF又はテキスト(.txt)の形式で納品します。Googleドキュメントの共有及びExcel形式による納品は、行いません。

4. 依頼者は、当法人から受け取ったファイルを、受領の後、速やかに確認し、自らの機器等に保存するものとします。

第15条(本書類の誤りへの対応)

1. 納品した本書類に、当法人の過誤による誤り(受任契約で定めた内容に適合しない部分をいいます。)があったときは、当法人は、無料で修正します。依頼者は、当該誤りを知った時から1年以内に、その旨を当法人に通知するものとします。ただし、当法人が納品の時に当該誤りを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではありません。

2. 前項の修正が不能であるとき、又は当法人が相当の期間内に修正をしないときは、依頼者は、誤りの程度に応じて料金の減額を請求し、又は受任契約を解除することができます。

3. 前2項の規定は、依頼者が第22条の定めに基づき損害賠償を請求することを妨げません。

4. 依頼者が提供した情報若しくは資料の誤り若しくは不足、又は納品の後の法令の改正若しくは依頼者の事業内容の変更に起因する不備は、第1項の誤りに当たりません。

第5章 解除及び返金

第16条(依頼者による解除及び返金)

1. 依頼者は、納品の前であれば、いつでも、公式LINEのメッセージその他記録が残る方法により当法人に通知することにより、受任契約の全部又は一部(本書類ごとに行うことができます。)を解除することができます。

2. 前項の解除があったときは、当法人は、解除された本書類ごとに、受領済みの料金から次の各号に定める額を返金します。料金表においてプランとして複数の本書類をまとめた料金を定めている場合における本書類ごとの料金は、料金表に記載する本書類ごとの内訳の額とします。料金表において1つの料金を定めている書類の組(利用規約及びプライバシーポリシー、業務委託契約書及び秘密保持契約書等をいいます。)は、1つの本書類として扱います。

(1) 依頼者がヒヤリングシートへの回答を当法人に送付する前に解除したとき 当該本書類の料金の全額

(2) 依頼者がヒヤリングシートへの回答を当法人に送付した後、当法人が当該本書類の草案を送付する前に解除したとき 当該本書類の料金の2分の1に相当する額

(3) 当法人が当該本書類の草案を送付した後に解除したとき 返金はありません。

3. 前項の返金額は、解除の時期に応じて既に当法人が遂行した業務の割合を考慮して定めたものです。依頼者が消費者である場合において、前項により返金しない額が、受任契約の解除に伴い当法人に生ずべき平均的な損害の額を超えるときは、当法人は、その超える部分を返金します。当法人は、依頼者から求められたときは、前項の額の算定の根拠の概要を説明します。

4. 返金は、当法人が解除の通知を受け取った日から14日以内に、依頼者が指定する日本国内の銀行口座への振込みにより行います。返金の振込手数料は、当法人が負担します。

5. 本サービスには、特定商取引に関する法律第26条第1項第8号ニ及び同法施行令第11条(別表第二第15号)により、同法の通信販売に関する規定は適用されません。本サービスに、クーリング・オフの制度はありません。受任契約の解除及び返金は、本条の定めによります。

第17条(当法人による解除)

1. 当法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、依頼者に通知することにより、受任契約の全部又は一部を解除することができます。

(1) 依頼の内容が、第7条第2項各号に掲げる業務に当たることが、受任契約の成立後に判明したとき

(2) 第9条第3項第2号に該当することが、受任契約の成立後に判明したとき

(3) 依頼者が、本書類を法令若しくは公序良俗に反する目的に用い、又は用いるおそれがあることが判明したとき

(4) 依頼者が提供した情報又は資料に、重要な点で虚偽があったことが判明したとき

(5) 依頼者が本規約に違反し、当法人が相当の期間を定めて是正を求めたにもかかわらず、その期間内に是正されないとき

(6) 依頼者が、当法人の社員又は従業者に対し、暴言、脅迫、執拗な要求その他の行為により、業務の遂行を著しく困難にしたとき

(7) 第11条第4項に定めるとき

(8) 第24条第3項に定めるとき

2. 前項の解除の場合(同項第7号の場合を除きます。)の料金の精算は、当法人が既に遂行した業務の割合に応じて行い、当法人は、受領済みの料金からその割合に応じた額を控除した残額を返金します。ただし、同項第1号又は第2号の場合において、当法人の確認が不十分であったことにより受任契約が締結されたときは、当法人は、受領済みの料金の全額を返金します。

3. 当法人の責めに帰すべき事由により本サービスの遂行ができなくなったとき、又は当法人の都合により受任契約を解除したときは、当法人は、受領済みの料金の全額を返金します。

4. 本条の返金の方法は、第16条第4項の定めに準じます。

第6章 権利及び義務

第18条(本書類の著作権及び利用の許諾)

1. 本書類の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含みます。)は、当法人に帰属します。ただし、依頼者が提供した文章その他の著作物の権利は、依頼者又は当該著作物の権利者に帰属します。

2. 当法人は、依頼者に対し、料金の全額の支払を条件として、納品した本書類(第16条第2項第3号の場合に解除したときは、送付済みの草案を含みます。)を、依頼者自身の事業又は生活のために、期間の制限なく、追加の料金なく利用すること(複製し、修正し、加筆し、依頼者のウェブサイトに掲載し、及び取引の相手方に交付することを含みます。)を許諾します。

3. 依頼者は、本書類又はこれを修正したものを、ひな形として販売し、配布し、若しくは第三者の事業のために提供し、又は第三者に再許諾してはなりません。ただし、依頼者の子会社その他の関係会社及び依頼者の事業を承継した者が、依頼者と同一の事業のために本書類を利用する場合は、この限りではありません。

4. 当法人は、依頼者及び前項ただし書に定める者による本書類の利用及び修正について、著作者人格権を行使しません。

5. 当法人は、本書類の作成等を通じて得た一般的な知識、経験及びノウハウを、依頼者及び事案を特定することができない形で、他の業務に利用することができます。

第19条(秘密の保持)

1. 当法人は、正当な理由がなく、業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしません。当法人の社員である行政書士及び当法人の使用人その他の従業者(補助者を含みます。)は、行政書士法第12条又は第19条の3の規定により、同様の義務を負います。受任契約が終了した後も、同様とします。

2. 前項の正当な理由には、次の各号に掲げる場合を含みます。

(1) 法令に基づき開示が求められた場合

(2) 依頼者の同意がある場合

(3) 当法人が自らの権利を守るために必要な範囲で、弁護士その他法令上の守秘義務を負う専門家に開示する場合

3. 当法人は、依頼者及び事案を特定することができる形で、本ウェブサイトその他の媒体に、受任した事案の内容を掲載しません。

4. 依頼者は、当法人から提供を受けた見積り、草案その他の資料のうち、当法人が秘密である旨を示したものを、第三者に開示しないものとします。ただし、依頼者が本書類を第18条第2項に従い利用する場合は、この限りではありません。

第20条(個人情報の取扱い及び外部のサービスの利用)

1. 当法人は、利用者及び依頼者の個人情報、並びに依頼者から提供を受けた第三者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令及びプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱います。

2. 当法人は、本書類の作成等の補助のために、生成AIのサービスその他の外部のサービスを利用することがあります。この場合の情報の取扱い(外国にある第三者への提供を含みます。)は、プライバシーポリシーに定めるところによります。

第21条(通知)

1. 当法人から依頼者への通知は、送付手段その他の連絡手段により行います。当法人が依頼者から届け出を受けた公式LINEのアカウント又は電子メールアドレス宛てに通知を送信したときは、その通知は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。ただし、依頼者の責めに帰すべき事由によらずに到達しなかったときは、この限りではありません。

2. 依頼者は、連絡先に変更があったときは、遅滞なく、当法人に届け出るものとします。

3. 依頼者から当法人への受任契約の解除その他の重要な通知は、公式LINEのメッセージその他記録が残る方法により行うものとします。依頼者が電話で解除の意思を伝えたときは、当法人は、公式LINEのメッセージその他記録が残る方法により、その内容を依頼者に確認します。

第22条(損害賠償)

1. 当法人は、本サービスの遂行に関し、当法人の責めに帰すべき事由により依頼者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。

2. 前項の場合において、当法人が負う損害賠償の額は、当法人、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失による場合を除き、当該損害の原因となった受任契約に基づき依頼者が当法人に支払った料金の額(無料のご相談又は無料チェックに関する損害の場合は、1万円)を上限とします。

3. 依頼者は、本規約に違反したことにより当法人に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。

4. 第2項の定めは、消費者契約法その他の法令により、当法人の責任を制限することが認められない場合には、その限りにおいて適用しません。

第23条(不可抗力)

天災地変、戦争、暴動、感染症の流行、法令の制定又は改廃、公権力による命令又は処分、通信回線若しくはLINE公式アカウント等の外部サービスの障害その他当法人の責めに帰すことができない事由により、本サービスの全部又は一部の遂行が遅延し、又は不能となったときは、当法人は、その遅延又は不能について責任を負いません。この場合、当法人は、速やかに依頼者にその旨を通知し、遂行が不能となった部分の受任契約は、依頼者又は当法人のいずれもが解除することができます。解除された部分の料金の精算は、第17条第2項本文の定めに準じて行います。

第24条(反社会的勢力の排除)

1. 依頼者は、当法人に対し、自己(法人の場合は、その役員及び実質的に経営に関与する者を含みます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、将来にわたっても該当せず、又は関係を有しないことを確約します。

2. 依頼者は、自ら又は第三者を利用して、次の各号に掲げる行為を行わないことを確約します。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当法人の信用を毀損し、又は当法人の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

3. 当法人は、依頼者が前2項の表明又は確約に反したときは、何らの催告をすることなく、直ちに受任契約を解除することができます。この場合、当法人は、解除によって依頼者に生じた損害を賠償する責任を負わず、当法人に損害が生じたときは、依頼者はその損害を賠償するものとします。料金の精算は、第17条第2項本文の定めに準じて行います。

第25条(地位の譲渡等の禁止)

依頼者は、当法人の書面(電磁的記録を含みます。)による事前の承諾を得ないで、受任契約上の地位又は受任契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはなりません。

第7章 雑則

第26条(本規約の変更)

1. 当法人は、法令の改正、本サービスの内容の変更その他の事情により、本規約を変更することがあります。

2. 当法人は、本規約を変更するときは、変更後の本規約の内容及びその効力発生日を、効力発生日の14日前までに、本ウェブサイトに掲載して周知します。

3. 変更後の本規約は、効力発生日以後に成立した受任契約、及び効力発生日以後の本ウェブサイトの利用に適用されます。効力発生日の前に成立した受任契約については、依頼者が変更後の本規約の適用に同意した場合を除き、変更前の本規約が適用されます。

第27条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの部分は、継続して完全に効力を有します。

第28条(存続)

受任契約が終了した後も、第10条第7項、第13条第2項及び第3項、第15条、第16条第2項から第5項まで、第17条第2項から第4項まで、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第24条第3項、第25条、第27条、本条及び第29条の規定は、なお効力を有します。

第29条(準拠法及び管轄裁判所)

1. 本規約及び受任契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。

2. 本規約又は受任契約に関して当法人と依頼者との間に生じた紛争については、訴額に応じ、神戸地方裁判所尼崎支部又は西宮簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。ただし、依頼者が消費者である場合は、依頼者は、民事訴訟法の規定により管轄権を有する裁判所に訴えを提起することもできます。

附則

本規約は、2026年11月1日から施行します。施行日より前に成立した受任契約については、従前の取扱いによります。ただし、依頼者が、本規約を適用することに同意した場合は、この限りではありません。